行政書士補助者とは?

行政書士事務所の補助者とは、行政書士の指示に基づき行政書士の仕事をサポートする役職です。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、

  1. 官公署に提出する書類
  2. 権利義務に関する書類
  3. 事実証明に関する書類

の作成を独占業務として行える国家資格者です(他の法律で制限されているものを除く)。

また、上記の書類作成の相談に乗ったり、許認可申請手続の代理をすることも可能です。

補助者は上記の書類を行政書士の資格が無くても、行政書士の指示のもと作成することができます。なお、補助者でない職員さんは上記の書類作成はできません。補助者でない職員が作成すると行政書士法違反となり、罰則が科されます。

行政書士補助者の役割

補助者は、書類作成業務以外にも、一部の業務を除き、行政に対し申請書を提出したり、役所で証明書を取得したりすることができます。

他にも、相談のサポート、請求業務、顧客訪問、書類の受取など、行政書士と二人三脚で業務を行います。

ただし、補助者一人で業務を受任し、申請書類を作成するなどはできません。あくまでも行政書士の指示の下で業務を行うことになります。

補助者になるには

補助者になるには特に資格は必要ありません。もちろん、行政書士試験に合格している必要もありません。

所定の手続をすれば補助者登録ができます。行政書士会へは勤務先の行政書士事務所が補助者登録手続きをします。

補助者登録が完了すれば、行政書士補助者証が発行されます。行政書士補助者証は、申請書提出時に提示する時などで使用します。

また、補助者には補助者バッジもあります。バッジは銀色で、中央に補の文字があしらわれています。

なお、次の者は補助者登録ができません。(詳細は各都道府県行政書士会の規定によります。)

  1. 満18歳に達していない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や禁錮以上の刑に処せられた者等
  3. 行政書士又は行政書士法人から懲戒解雇され、その日から3年を経過していない者
  4. 行政書士又は行政書士法人の補助者としての誠実な業務遂行が阻害されるおそれのある者
  5. 臨時に使用する者

補助者がやめたとき

補助者がやめたときも、行政書士会へ補助者解職の届出をし、補助者証を返却します。

補助者は、業務上知り得たことの守秘義務があります。事務所によっては、やめる際に確認のための誓約書を取られることもございます。

もし、守秘義務違反をした場合、刑罰が科されます。補助者は仕事の責任の重いです。

行政書士補助者には、責任感が強く、行政書士の指示を的確に把握し、それらを正確に実行する能力が求められます。

特定行政書士のバッジ(徽章)行政書士バッジ、行政書士補助者バッジと比較

鈴木 篤

特定行政書士。合同会社法テック代表社員の鈴木です。実務のスペシャリストの行政書士を育てることが日本社会の発展に貢献するとの思いから行政書士カレッジを運営しています。

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